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「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(仮称)について

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(※)で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(仮称)を支給されることが検討されています。
(※)特例貸付について、総合支援資金の再貸付まで借り終わった世帯(3月以前に総合支援資金(初回)を申請した世帯は最大200万円)や、再貸付について不承認とされた世帯。
本支援金の実施主体は、福祉事務所設置自治体です。

本支援金に関するお問い合わせは、厚労省のコールセンター(0120-46-1999)にお問い合わせください。
➤厚生労働省「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」 (仮称)の支給について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18954.html